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部分矯正の費用は医療費控除可能!?コストを抑えてコンプレックス解消!
矯正治療は保険が適用されず、高い費用が必要なことは皆さんよくご存知だと思います。部分的に歯並びを整える部分矯正は、全体矯正に比べると費用が安くなりますが、それでも在る程度の費用は必要であり、痛い出費だと思われることでしょう。しかし部分矯正にかかる費用も、医療費控除が適用となるのです。
部分矯正の相場について
全体矯正と比べて、部分矯正は気になる前歯だけをきれいに整えるため、費用は安くで済みます。また治療期間も全体矯正よりもずっと短い期間で整えることができることが部分矯正の大きなメリットです。
では医療費控除のお話の前に、部分矯正の相場についてご紹介しましょう。(各種検査費用除く)
・メタルブラケットによる部分矯正・・・約30~50万円。セラミックブラケットやホワイトワイヤーの場合は+50,000円~
・リンガルブラケット(歯の裏側に矯正装置を取り付ける)による部分矯正・・・約40~60万円
・マウスピースによる部分矯正・・・約30~40万円
歯科医院により費用は異なりますが、だいたいの相場は上記のようになります。なおここでご紹介した費用はむし歯治療や歯周病治療などは含まれていません。
医療費控除とは
医療費控除とは、医療機関で支払った治療費が年間で10万以上を超えた場合、医療費控除を申請することで納めた税金の一部が戻ってくる制度です。年間でかかる費用は歯科や内科などと合わせると、決して安いとは言えないでしょう。この医療費控除の制度を利用することでお金が還付されるため、是非利用すべき制度です。
歯科において歯列矯正は、10万を超える場合がほとんどです。医療費控除は美容を目的とした内容に対しては認められません。ホワイトニングはコースを組むと10万を越えることがありますが、美容目的のため医療費控除の制度は利用できません。
いっぽう歯列矯正は医療費と認められています。そのため制度を利用することが可能なため、領収書は必ず保管しておいて下さい。また医療費に含まれるものとして、通院のために利用した公共交通機関が認められます。ただし車での通院およびガソリン代、駐車場代は認められていません。タクシーを使った場合は公共料金となるため、タクシーを利用した場合は、必ず領収書をもらっておいて下さい。
なお、カウンセリング時に医療費控除の対象となるかどうかひと言聞いておくとより安心でしょう。
医療費控除を利用コンプレックスを解消
前歯の歯並びが気になるのに、お金が気になるから・・・とお考えの方も、医療費控除の制度を利用することでお金が還付されます。せっかくこのような制度があるので、上手に利用して気になる歯並びをキレイに整えてコンプレックスを解消してみてはどうでしょうか。
コラム監修者 :にしお歯科院長 西尾裕司
大阪大学歯学部を卒業後、医療法人江坂歯科医院に勤務、翌年院長に就任する。その後、大阪府の歯科医院にて 5年間勤務。その後、平成18年に「千里中央 にしお歯科(大阪府豊中市)」を開院。